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遺贈 遺留分/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺贈 遺留分

遺贈 遺留分

  • 配偶者居住権とは

    詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...

  • 遺留分とは

    この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け...

  • 預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)

    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所...

  • 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください

    また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点が多々あります。 また、相続に関する紛争の多くは、感情的になりやすいのが現状です。すなわち、相続に関...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の遺産たる建物に、相続開始当時居住しており、遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができる、というものです(民法1028条、1030条)。かかる権利創設によって、遺言や遺産...

当事務所が提供する基礎知識

  • 慰謝料を請求できるケース

    婚姻生活において相手に与えられた精神的・肉体的苦痛を、金銭という形で表したもの。それが、離婚における「慰謝料」です。離婚...

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 生前贈与のメリット・デメ...

    生前贈与とは、生前に子どもや孫などの親族に財産を贈与することをいいます。相続するよりも節税効果が見込める生前贈与ですが、...

  • 再婚したら養育費はどうな...

    養育費は子どもの成長にとって非常に重要なお金であるため、子どもが経済的に自立できるまでは支払い続けるべきであるといえます...

  • 債務整理とは

    法的手段を講じるなどして借金の返済金額を少なくすることを「債務整理」といいます。 債務整理には、任意整理・個人...

  • 離婚時の年金分割とは?仕...

    婚姻期間中の年金記録を分け合う年金分割は、離婚後の経済的な安定に直結します。この手続きには法律で期限が設けられており、速...

  • 不動産登記制度の見直し(...

    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...

  • 後遺障害の等級申請

    ●後遺障害の等級申請■後遺障害とは後遺障害に医学的な定義はありませんが、法的には、交通事故によって身体に不具合が生じ、治...

  • 債務整理を行うとブラック...

    債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...

  • 事業承継

    「2025年までに127万社の中小企業が廃業する恐れがある。」中小企業の大廃業時代が来るということが新聞や経済誌などで盛...

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