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遺贈 遺留分/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 相続に関するキーワード > 遺贈 遺留分

遺贈 遺留分

  • 配偶者居住権とは

    詳述するに、その要件は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の遺産たる建物に、③相続開始当時居住しており、④遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得すること、の4つで、その効果は、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができます(民法1028条、1030条)。 このような改...

  • 遺留分とは

    この権利によって保障されている相続分を「遺留分」といいます。ただし、遺留分が認められるのは故人の配偶者と子、そして直系尊属だけで、兄弟姉妹などには遺留分は認められません。 遺留分の故人の遺産に占める割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。そして、この遺留分を、遺留分を受け...

  • 預金の使い込みがあったら(不当利得返還請求)

    鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺留分」や「遺留分減殺請求」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所...

  • 鹿屋市の遺産相続のご相談は弁護士へお任せください

    また、その効力についても、基本的には、自身の財産を、誰に、いくら、引き継がせるか、決めることができますが、例外的に、遺留分については、遺言によっても侵害することはできません。このように、遺言については、注意すべき点が多々あります。 また、相続に関する紛争の多くは、感情的になりやすいのが現状です。すなわち、相続に関...

  • 相続法改正で変わった点やポイント

    配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の遺産たる建物に、相続開始当時居住しており、遺産分割or遺贈によって配偶者居住権を取得した場合に、配偶者は、自分が死ぬまで、無償で当該建物に居住することができる権利を取得することができる、というものです(民法1028条、1030条)。かかる権利創設によって、遺言や遺産...

当事務所が提供する基礎知識

  • 離婚が認められる理由とは

    離婚にお悩みの方の中には、「協議離婚を成立させられる見込みがない」「法的な強制力がある手段で離婚を成立させたい」とお考え...

  • 相続財産の調査

    故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...

  • 家族信託にはどんなメリッ...

    家族信託とは、自身で財産を管理することが困難となった場合に備え、家族にその管理や処分を任せる制度を指します。具体的には、...

  • FXによる借金でも自己破...

    巷に広がる噂によれば、FXや株などの投機行為の失敗によって生じた債務、すなわち借金は、自己破産しても、免除されない、とさ...

  • 未払いの養育費の時効につ...

    離婚の際には、親権者は非親権者に対し、子どもの養育費を請求することができます。親権をとれなかった非親権者であっても、子ど...

  • 個人再生手続きの具体的な...

    個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。また、個人再生の手...

  • 養育費について

    離婚をお考えの際、お子様をお持ちの方の中には、「お子様との生活が金銭的に不安」というお悩みをお持ちの方も少なくありません...

  • 過失割合

    ●過失割合交通事故で損害賠償請求をする際に、被害者にも過失があるとして賠償額が少なくなる場合があります。過失割合の認定が...

  • 任意整理とは

    任意整理とは、直接、消費者金融業者や銀行といった債権者と交渉をすることで、借金の返済額を減額する債務整理の方法となります...

  • 会社・法人破産の手続き

    会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...

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