身上監護
- 親権と監護権
お子様の生活全般の面倒を見る権利である「身上監護権」。そしてお子様の財産を子どもに代わって管理する権利や、契約などを代わりに行う権利である「財産管理権」です。 離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要があり...
- 家族信託とは
ただし、家族信託では受寄者に身上監護権がありませんので、老人ホームへの入居などの法律行為を本人に代わって結ぶことはできません。そのため、本人の状況によって、家族信託か任意後見か選択するとよいでしょう。 家族信託に関してご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。 鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所...