離婚が認められる理由とは
離婚にお悩みの方の中には、「協議離婚を成立させられる見込みがない」「法的な強制力がある手段で離婚を成立させたい」とお考えの方も少なくありません。
しかし、協議ではなく、調停や裁判において離婚を成立させるためには、法的に定められた「離婚事由」が必要となるのです。
離婚事由に該当する事柄については、民法第770条において、具体的な4つの原因、抽象的な1つの原因が定められています。
まず、具体的な4つの原因は以下の通りです。
①配偶者以外の異性と性的関係を持つ「不貞行為」
②生活費を渡さない、自ら家出するなどの「悪意の遺棄」
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
上記の要件にお心当たりがあれば、離婚事由があると言えるでしょう。
そして、抽象的な1つの原因は、「その他、婚姻を継続しがたい事由」として定められています。
つまり、具体的な上記の4つの原因が存在していない場合であっても、ご夫婦に婚姻を継続し難い事情があれば、調停や裁判において離婚を成立させることができる可能性が高いと言えるでしょう。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
離婚事由にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。