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物損事故/藤尾法律事務所

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物損事故

●物損事故
車など、物について損害が生じた事故のことを物損事故といいます。物損事故には自賠責保険の適用がありませんので、任意保険がカバーすることになります。

 

■物損事故の財産的損害
・修理費
車が修理可能な場合は、「一部損」ともいわれますが、修理費相当額が賠償されます。もっとも、修理費が車両の時価および買替費用の合計額以上の場合は「経済的全損」として全損と同様に扱われます。

 

・評価損
評価損は「格落ち」ともいわれます。評価損は機能や外観に問題がある「技術上の評価損」と完全に修理が完了したものの、事故車であることを理由に市場価値が低下する「取引上の評価損」に分けられ、特に「取引上の評価損」は裁判例でも判断が分かれています。

 

・代車使用料
代車使用料は、代車を現実に使用し、その使用が必要かつ相当と認められる場合に賠償の対象になります。例えば、事故車がベンツである場合に、代車としてベンツの使用料が認められるかというと、国産高級車の限度で認められる傾向にあります。

 

これら以外にも、買替諸費用や事故の際のレッカー車の代金など幅広く賠償の対象となります。

 


鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚相続交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。「物損事故で慰謝料は認められるか」、「物損事故と人身事故の切り替えとは」など、交通事故に関するさまざまなご相談を承っておりますので、交通事故問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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