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過失割合/藤尾法律事務所

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過失割合

●過失割合
交通事故損害賠償請求をする際に、被害者にも過失があるとして賠償額が少なくなる場合があります。過失割合の認定が賠償額に直接的な影響を及ぼすことから、被害者と加害者で争いになりやすい問題であるといえます。

 


自賠責保険においては、被害者保護の観点から、被害者に重過失がある場合にのみ過失相殺が適用され、減額も裁判におけるものより制限されています。具体的には、被害者に7割以上の過失が認められる場合に過失相殺されます。
7割の過失の例としては、歩行者であれば赤信号で横断した場合、車であれば進路変更で後続直進車と衝突した場合などがあります。

 


■過失相殺の基準
過失相殺は裁判所の裁量によって認定されるものですが、現在では公平な判断・迅速な解決の観点から一定の基準が定められています。もっともこの基準も絶対的なものではなく、事案ごとに異なる過失割合の認定がありえます。

 


鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。「自動車事故を起こしたが過失割合はどれくらいか」、「過失割合はどのような決め方なのか」など、交通事故に関するさまざまなご相談を承っておりますので、交通事故問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご連絡ください。

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