離婚後の名字と戸籍
離婚によって名字を改められた方や、お子様をお持ちの方にとって、非常に重要となるのが「名字と戸籍」をめぐる問題です。
以下にて、まずは「離婚後の名字」についてご説明いたします。
一般的には、離婚が成立した際、婚姻によって名字を改めた方は、婚姻前のご自分の名字に戻ることになります。これを「復氏」と言います。
ただし、離婚後も結婚時の姓をそのまま名乗っていきたい場合は、結婚当時の姓を名乗ることもできます。これを「婚氏続称制度」と呼びます。
この場合、離婚が成立した日から3ヶ月以内に「婚氏続称の届」を申請することによって、手続きをすることができます。
次に「離婚後の戸籍」についてご説明いたします。
原則として、離婚によって元の名字に戻った方は、婚姻前の戸籍に戻ることになります。これを「復籍」と言います。
しかし、お子様の戸籍の場合は注意が必要です。
お子様の戸籍は、自動的に親権者である親御さんの戸籍に移動することはありません。またお子様と親御さんの名字が異なる場合、お子様は親御さんと同じ戸籍に入ることができません。
このような場合、婚姻により姓を改めた方がお子様の親権者になったケースでは、お子様に自分と同じ名字を名乗らせない限り、お子様とご自分を同じ戸籍にすることはできないのです。
もし、婚姻によって名字を改めた親権者の方が、お子様を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てることが有効です。
これによって、お子様の名字を自分の名字と同じものにすることができます。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
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