成年後見制度とは
精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受けるための契約やその他の法律行為をすることが難しくなります。このような人が相続人になる場合、適正に相続を進め、財産を管理したり、代わりに法律行為をするために、成年後見人を付けなければなりません。
判断能力を備えていない方に成年後見人を付けるには、「後見開始の申し立て」を、家庭裁判所に申し立てる必要があります。この時、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることとなります。
申し立てが認められると、裁判所がその人の成年後見人を選任することとなります。選任された成年後見人は、その本人に代わって法律行為や財産の管理を行うこととなります。また、遺産分割協議が開催された場合は、その遺産分割協議に本人に代わって参加することとなります。
成年後見人に選任されるには特に決まった資格は必要ありませんが、本人の財産を適正に管理したり、適切な法律行為をするために、法律の専門家である弁護士に成年後見人を任せる例が増えています。本人の保護のために、法律のプロに一任するのは最適であるといえます。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「成年後見」や「成年後見人の遺産分割協議の参加」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。