個人再生手続きの具体的な流れ|手続きにおける必要書類も併せて解説
個人再生を考えているが、どのような手続きの流れなのかわからないといったご相談をいただくことがあります。
また、個人再生の手続きの流れについては特に知りたいと思っていなかった方であっても、手続きの流れを知っておくことで、手続きの中でどのように行動すれば良いかということがわかるため、大変おすすめです。
本記事では、個人再生の流れについて詳しく解説をしていきます。
個人再生の流れ
①弁護士に相談し、委任契約
まず個人再生を考えている場合には、まずは弁護士に相談を行います。
そこで個人再生の費用や、他の債務整理手続きを利用することができるかなどの確認をしていきます。
この段階で個人再生を弁護士に依頼することが確定した場合には、弁護士と委任契約を締結します。
②受任通知の送付
弁護士は依頼者と委任契約を締結すると、受任通知を各債権者に対して送付します。
この受任通知は、依頼者が債務に関する事項を全面的に弁護士に委任したということを、債権者に対して伝えるものとなっています。
この通知を送ると、今後債務に関する連絡の窓口は弁護士宛になるため、依頼者に対する督促が届かなくなります。
③引き直し計算
弁護士は受任通知の送付と同時に、債権額の開示請求を行います。
全ての債権者から開示結果が送られると、過払い金などがないかなどを計算し、最終的な債務額の確定を行います。
これを「引き直し計算」といいます。
ここで過払い金があることが判明した場合には、過払い金返還請求を行います。
④個人再生の書類の準備
個人再生に向けて、依頼者の収支や財産などについての調査を行なっていきます。
そしてこれらの調査を行なった上で、「小規模個人再生」と「給与者個人再生」のいずれかの手続きを利用するかを決定することとなります。
必要な書類については、各手続きで詳細に解説をいたします。
⑤裁判所への申立て
必要な書類が全て揃うと裁判所に個人再生の申立てを行います。
申立ての際には、手数料は収入印紙で納付を行います。
また、受理された後には予納金として官報公告費を支払います。
裁判所に申立書が受理されると、申立て当日〜1週間程度で「個人再生委員」が選定されます。
個人再生委員は提出された書類をもとに、申立人が作成した「再生計画案」についてのアドバイスを行います。
また、申立てを行なってから1週間程度で「履行テスト」を行います。
履行テストは申立人に返済能力を確認するためのものです。
毎月再生計画に基づいた返済計画の金額を積み立てていくものであり、この積み立てができなかった場合には、再生手続きを打ち切られてしまう可能性があります。
⑥個人再生委員との面談と手続きの開始決定
個人再生委員が選出されると、申立人、弁護士、個人再生委員での三者面談を行います。
面談では、借金をした理由やその内容、返済の見込みがあるか否かなどについて質問をされます。
ここでは、嘘をつかずに正直に回答しなければ再生手続きが打ち切られてしまう可能性があります。
⑦金融業者による債権届出・債権認否一覧表の提出
手続きが開始すると、裁判所から金融業者に対して、再生手続き開始決定書と債権届出書が送付されます。
債権届出書は、借金額を調査した上で確定するものとなっています。
これらの書類の送付を受けた金融業者は、開始決定から約6週間以内に債権届出書を提出し、債権額を確定します。
そして、申立人は債権届出書の金額を認めるかどうかを示す、「債権認否一覧表」等を裁判所に提出します。
ここで申立人が金額に異議を述べた場合には、各金融業者から裁判所に対して、「再生債権の評価の申立て」をすることが可能となっています。
⑧裁判所に再生計画案を提出
申立てから3〜4ヶ月後に再生計画案の提出を行います。
この書類を提出しなかった場合には、理由の如何に関係なく手続きが中断されます。
もっとも、債権の額がなかなか確定しないといったような事情がある場合には、提出期限の伸長を申し出ることが可能となっています。
⑨書面による決議(小規模個人再生のみ)
小規模個人再生の場合には、再生計画案に問題がなければ、裁判所から各金融業者に再生計画書・議決書が送付された上で、書面決議が行われます。
この時に金融業者の過半数もしくは債権総額の2分の1を超える不同意があった場合には、再生手続きが廃止となります。
⑩裁判所による再生計画案の認可・不認可と返済開始
申立てから約5ヶ月後、再生計画案通りに借金の返済が可能であると判断した場合には、再生計画認可が確定します。
認可された場合には、そのまま再生計画案に沿った返済が開始します。
個人再生の手続きはやや複雑なものとなっているため、逐一確認しておくことが大切になります。
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