【鹿屋市の弁護士が解説】離婚裁判の流れと期間について
離婚を考えている方の中には、「裁判になるとどう進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」と不安を感じる方も多いと思います。
今回は、離婚裁判の具体的な流れや解決までの期間について詳しく解説します。
離婚裁判とは?
離婚裁判は、夫婦の話し合い(協議離婚)や家庭裁判所での調停(調停離婚)で解決できなかった場合に行われる裁判です。
日本では、いきなり裁判に進むことはできません。
「家族間の問題は、なるべく話し合いで解決するべき」という考えから、裁判の前に調停を行う必要があります。
これを「調停前置主義」と言います。
調停前置主義の日本では、調停で話し合いがまとまらなかった場合に、はじめて離婚裁判を申し立てることが可能になります。
離婚裁判の流れ
離婚裁判の具体的な流れについて解説します。
訴状の提出
離婚裁判を始めるには、原告(離婚を求める側)が家庭裁判所に訴状を提出します。
訴状が受理されると、裁判が正式に開始されます。
被告(配偶者)への訴状の送達と答弁書の提出
裁判所は、原告が提出した訴状を被告(配偶者)に送達します。
被告は、答弁書を提出し、原告の主張に対する反論や自分の意見を述べます。
口頭弁論と証拠提出
裁判では、口頭弁論が行われ、双方が主張を述べたり、裁判官が事実関係を整理します。
この段階で、以下のような証拠を提出し、裁判官に判断材料を提供します。
・不貞行為の証拠(探偵の報告書、写真、LINEのやりとり)
・DVの証拠(診断書、警察への通報記録)
・財産分与の証拠(預貯金通帳、不動産の登記簿)
口頭弁論は、通常1~2か月に1回のペースで開かれます。
複数回の審理を経て、証拠の整理や証人尋問が行われることもあります。
和解による解決
離婚裁判では、裁判の途中に裁判官が和解案を提示し和解を勧めることがあります。
和解が成立し「和解調書」が作成されると、判決を待たずに離婚が確定し、裁判の負担を減らすことが可能です。
和解が難しい場合は、裁判が継続します。
判決
提出された証拠や双方の主張をもとに、裁判官が判決を下します。
判決が確定すると、法的に離婚が成立します。
判決に不服がある場合は、控訴してさらに争うことも可能です。
離婚裁判にかかる期間
離婚裁判は、一般的に1年〜2年程度かかることが多いです。
ただし、争点が少なく合意しやすい場合は、半年ほどで終わるケースもあります。
一方で、親権や慰謝料をめぐって意見が対立し、証拠の収集や証人尋問が必要な場合は、さらに長引く可能性が高いです。
特に、財産分与やDVが関係する裁判は、慎重な審理が求められ、長期化しやすい傾向にあります。
まとめ
今回は、離婚裁判の流れや期間について解説しました。
裁判は精神的・経済的な負担も大きいため、できるだけ早期解決を目指すことが重要です。
夫婦間の話し合いが難しい場合や、裁判を見据えて準備を進めたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。