財産分与とは
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。
「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。
このように、金銭的なご不安を解消できず、離婚に踏み切ることができない方は決して少なくありません。
そのようなお悩みをお持ちの方に、是非知っておいていただきたいのが「財産分与」という制度です。
「財産分与」とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
この財産分与には、以下の3つの種類があります。
1.精算的財産分与
これは、ご夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、その貢献度に応じて分配するものであり、3つの分配方法のうち最もよく利用される方法です。
この清算的財産分与には、あくまで「2人の財産を2人で分ける」という考え方があります。つまり、離婚事由があるか否かは関係ありません。
それゆえ、離婚の原因となったパートナーからの請求であっても、財産分与が認められることになります。
2.扶養的財産分与
これは、離婚によって困窮してしまった元パートナーに、扶養という形で財産を分配するものです。
3.慰謝料的財産分与
これは、財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
以上が、財産分与の3つの方法です。
そして「財産分与」は法的に保障された権利です。そのため、金銭的なご不安がある場合であっても、必ず財産に対する対策を打つことができます。
どのような方法で財産分与を目指すべきか、熟慮の上で決めていただくことをおすすめいたします。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
財産分与にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。