不動産相続に必要な書類
遺産分割協議が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、各自が相続する相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場合は、所有権移転の登記は特に重要です。
不動産の登記の目的は、自己の不動産の所在地や面積、所有者を公示することで、権利関係を明らかにすることです。また、自己の不動産を第三者に、登記をすることで「自分の不動産である」と所有権の主張をすることができます(民法177条)。
相続に伴う不動産登記の変更を「相続登記」といいます。相続の場合、相続登記を放置して、そのままにしておくと、その相続人が死亡して被相続人となって相続が発生した後に、権利関係がより複雑となってしまう可能性があります。登記は義務ではありませんし、多少の費用がかかってしまいますが、そのような事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに手続きをしましょう。
対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の申請を行います。申請書はA4判用紙を使って作成します。書留郵便やインターネットで申請することもできます。
もし、書類不備などがあると法務局から呼び出しを受けることがあります。そのため、自己申請をする場合は、形式等に注意して作成しましょう。
登記手続きが完了すると、法務局から「登記識別情報」が通知されます。これが権利書となりますので大切に保管しましょう。
もし、なにか相続登記に関してご不明な点やお困りのことがありましたら、当事務所までご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「相続登記」や「自己登記の方法」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。