相続人調査
故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議で決める相続分か、法律で定める相続分に従って相続を進めることとなります。民法では、相続人となる人の順番とその範囲が規定されています。これを「法定相続人」といいます。
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。ただし、内縁の妻や夫は相続人にはなれません。
配偶者以外にも親族がいる場合は、「子」「直系尊属(父親や母親、祖父母)」「兄弟姉妹」の順番に相続人となります。
◆第一順位「子」
「子」は年齢に関係なく相続人となります。ここで言う子は実子・養子の別を問いません。また、被相続人が亡くなった時に胎児であった子は、出生後に相続することとなります。さらに、非嫡出子も相続人になることができます。
◆第二順位「直系尊属」
被相続人に子どもがいなかった場合は、直系尊属が相続人となります。ただし、子がいても欠格や廃除が生じたときは直系尊属が相続人となります。
◆第三順位「兄弟姉妹」
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。また、子や直系尊属の代襲相続が生じないときも、兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の調査は、その後の遺産分割協議において必要不可欠の基礎事項となります。相続人が決定しなければ相続を進めることもすることもできません。また、相続人調査では戸籍などを使用しますが、手間がかかりますので、お困りの際は当事務所までご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「遺言書」や「遺言書の形式」、「遺言内容」など、「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズにあわせた解決策をご提案いたします。