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自己破産の復権とは/藤尾法律事務所

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自己破産の復権とは

債務整理の一つである自己破産をした場合、破産手続き開始決定を受けた者は「破産者」となって、職業・資格に一定の制約が生じてしまいます。
しかしこの就業制限は、「復権」を受けることで解除され、再度その職業に就くことが可能です。
すなわち「復権」とは、破産手続開始によって喪失した権利・資格を復活させるものをいいます。

では、復権するにはどうすればいいのでしょうか。
復権には以下の2種類があります。

 

①当然復権
破産法に定められた4つの法的事由、
・免責許可の決定の確定
・破産手続同意廃止の決定の確定
・再生計画認可の決定の確定
・破産者が、破産手続開始の決定後、詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過したとき
のいずれかが発生した場合に、当然に復権が認められるものをいいます。
殆どの場合は「免責の確定」によって当然復権するため、それが認められない場合にその他の3つの復権を検討することになります。

 

②裁判による復権
当然復権が認められない場合でも、破産者が債務の全部を弁済するなどの手段によって、その責任を免れた時に、破産者の復権申立があれば復権を認めるものをいいます。


自己破産を含む債務整理については慣れないことが多く、不安を抱えている方も多いと思います。資格制限を受ける破産者にとって、復権は非常に重要な制度です。弁護士にご依頼いただければ、真摯にサポートさせていただきます。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、鹿児島県鹿屋市、志布志市、垂水市、曾於市、霧島市、肝付町、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、宮崎県都城市にお住いの皆様から、離婚、交通事故、相続、借金問題にかかるご相談を承っております。

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