離婚届 印鑑
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年の子どもがいる場合には、必ず親権者となる方を決定しないと、離婚届が受理されません。まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えま...
「離婚したいが、離婚後の生活が金銭的に不安だ」。「離婚によって、今の財産がほとんど失われてしまうのではないか」。このよう...
故人の財産がどれくらいあるのかを把握しなければ、遺産分割や相続税の計算などを行うことができません。そのため、相続の発生か...
離婚にお悩みの方の中には、「協議離婚を成立させられる見込みがない」「法的な強制力がある手段で離婚を成立させたい」とお考え...
■不倫されれば原則的には慰謝料が発生する夫婦には、配偶者以外の人と性的関係を結ばない義務(貞操義務)があります。そして、...
遺言があれば、原則その遺言に従って遺産が分割されますが、もし故人の残した遺言が友人や愛人に自分の全財産を譲るという突拍子...
弁護士法人大隅広域ディフェンダー藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言...
故人の遺言書がある場合は、基本的にその遺言書の内容通りに相続を進めていくこととなります。遺言書がない場合は、遺産分割協議...
離婚を成立させる方法には、4つの種類が存在しており、手続きもそれぞれ異なります。 1つ目の離婚方法は、「協議離...
離婚をお考えの方のうち、お子様をお持ちの方にとっては、頭を悩ませる重大な問題となるのが「親権と監護権」の問題です。親権と...
個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を...