DV被害と離婚
「ドメスティックバイオレンス」、通称「DV」は、家庭内において行われる暴力行為を指す言葉です。
近年、女性の被害だけでなく、男性も被害に遭うケースが多く発生しており、社会的にもDVの被害の深刻性について広く知られるようになりました。
婚姻生活中の方の中には、今なおDVに悩んでいる方も決して少なくありません。
身体的な暴力を受けるというDV被害の他にも、暴言や無視などのモラハラ行為が精神的DVに該当する可能性があります。また、ご夫婦間においても、同意のない性行為は性的DVと認定される可能性があります。
そして、DV被害者の方の中には、「原因は自身にある」「自身は被害者とは言えない」など、ご自身の現状を正しく認識できていない方も少なくありません。
まずは、ご自身がDVの被害を受けているのか否かを客観的にご確認いただき、被害の証拠や程度を明確にしておくことが大切です。これによって、離婚に向けた調停や裁判において、明確な離婚事由を提示することができるでしょう。
DVによる被害は、被害者の心身ともに深い傷を残すものです。そのため、法的に認められた離婚事由に該当するケースが非常に多く、慰謝料を請求できる可能性も決して低くはありません。
DV被害を受けている方は、お一人でお悩みを深めるのではなく、必ず早期の段階で弁護士にご相談ください。
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
DV被害と離婚にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。