0994-42-7830
対応時間
月~金 9:00~18:00 土 10:00~16:00
定休日
日・祝日

不倫の手切れ金/藤尾法律事務所

鹿屋市・曽於市で法律相談をするなら|藤尾法律事務所 > 離婚 > 不倫の手切れ金

不倫の手切れ金

不倫関係を解消する場合、不倫相手に手切れ金を要求されることがあります。
不倫は公序良俗に反するため、関係が解消される際に、法的な保護を受けることはできません。
したがって、手切れ金を支払うべき法的根拠は存在しません。支払わなかったとして、相手が裁判を起こしたとしても、裁判所が手切れ金を支払うよう命令することはできないのです。

 

慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。
しかし、不倫の場合は、法的な被害者は既婚者の配偶者であって、不倫関係にある者は不法行為の共同行為者という加害者同士なので、不倫の手切れ金は慰謝料とは異なります。
手切れ金は、あくまでも不倫関係の解消を相手に納得してもらうための任意の取り決めです。

 

手切れ金を支払う場合の注意すべきポイントをご紹介します。

 

・合意内容を書面にしてから支払うこと
内密に済ませたいがために、現金をやり取りするだけで終わってしまうのは危険です。
口頭のやり取りだけだと、追加請求されることや、復縁を迫られる可能性が残ります。

 

そこで、合意内容を記した示談書を作成する必要があります。
手切れ金を支払う代わりの条件を双方が合意し、必ず内容を書面にしてから、手切れ金を支払うことが重要です。

 

・守秘義務を課すこと
不倫をしていた事実が職場や家族などの第三者に知られれば、手切れ金を支払った意味が完全に失われてしまいます。
手切れ金の支払いにおいては、「不倫に関しては一切口外しないこと」という条項を、示談書に組み込む必要があります。

 

・その他の示談書に盛り込むべき条項
他にも、直接接触や連絡を二度としないことや、嫌がらせなどをしないこと、この示談書を持って解決とし、これ以上の債権債務関係が存在しないことなど、トラブルを未然に防ぐための条項を入れる必要があります。

 

手切れ金を支払って関係を完全に解消させるなら、将来的にトラブルが発生しないような示談にしたいものです。そこで、弁護士にご相談くだされば、専門家の視点から示談書の内容を精査いたします。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「不倫の手切れ金」についてのご相談を承っております。
離婚問題に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 公正証書遺言の証人とは?...

    公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれ...

  • 示談交渉のポイント

    ●示談交渉のポイント■示談とは交通事故が発生した場合、当事者同士で話し合い解決を図ることを示談といいます。示談は契約の一...

  • モラハラする夫(妻)と離...

    モラハラとは、モラル・ハラスメントの略称であり、言葉や態度によって嫌がらせをする精神的な暴力を指します。モラハラの典型例...

  • 不動産登記制度の見直し(...

    令和4年1月28日、「民法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、相続登記の義務化が明文化されることとなりました...

  • 個人再生と自己破産の違い

    債務整理には複数の方法が存在します。 その中でも、裁判所を介して行う手続きになるのが、個人再生と自己破産の2つ...

  • 自賠責保険と任意保険

    ●自賠責保険と任意保険自動車事故に備える保険は、必ず加入しなければならない自賠責保険と個人が任意的に加入する任意保険に分...

  • 死亡事故

    ●死亡事故2018年の全国における交通事故の死者数は3532人と、減少傾向にありますが、依然多い状況が続いています。また...

  • 個人再生とは

    個人再生は、裁判所を介して行う債務整理の方法となります。具体的には、裁判所で手続きを踏むことで、すべての債務のうち一部を...

  • 成年後見制度とは

    精神疾患などによって判断能力を十分に備えていない人の場合、その人の預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスを受...

  • 相続でよくある寄与分に関...

    相続の際、「寄与分」が原因でトラブルになることは少なくありません。他の相続人との認識の違いや証拠不足により、寄与分の主張...

よく検索されるキーワード

ページトップへ