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離婚の慰謝料計算~ケースごとに解説~

夫婦の財産は、通常どちらか一方の単独名義になっている場合が多くなっています。
そのため、離婚をするにあたって、財産の名義を有する配偶者から他方の配偶者へ財産を分与する必要があり、これを財産分与といいます。
この「財産分与」に、慰謝料的な要素を持たせる場合もありますが、そうでない場合には別途慰謝料を請求する必要がありますし、財産分与と慰謝料請求は一応別のものですので、しっかりと区別して把握するのが重要です。

 

離婚をするにあたって、慰謝料を請求する場面は主に2つの場面が考えられます。
それぞれの場面で、どのような要素によって慰謝料の額が決まってくるのかを見ていきます。

 

(ケース1)配偶者に対して慰謝料を請求する
まず、慰謝料の具体的な金額や計算方法について、法律上の定めがあるわけではありません。離婚の調停や裁判において具体的な慰謝料の額を決める場合であっても、様々な困難が伴います。そこで、結婚していた年数を一つの目安とした上で、離婚することになった経緯における相手方の責任の程度、相手方の生活水準、経済力などを総合的に考慮して実際の慰謝料の額を決めるという考え方が、実務ではとられています。
一般的には、結婚年数の多い方が離婚に伴う生活環境の変化による精神的な苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料の額も高額になるといえます。

 

(ケース2)配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する
そもそも配偶者の一方と浮気をした相手に対して慰謝料請求をすることは許されるのか、という問題があります。
この点については判例があり、浮気の相手に「故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」として、浮気相手に対する慰謝料請求は可能である旨判示しています(最判昭和54年3月30日民衆33巻2号303頁)。
もっとも、浮気が行われた時点で、婚姻関係が既に破綻していた場合には、浮気相手は、特段の事情がない限り、慰謝料を支払う義務を負いません(最判平成8年3月26日民集50巻4号993頁)。浮気相手の慰謝料支払義務は「他方配偶者の夫又は妻としての権利を侵害」したからこそ認められるため、既に婚姻関係が破綻している場合には、そのような権利侵害は起こり得ないからです。
浮気相手に対する慰謝料請求の額についても、明確な算定基準があるわけではなく、浮気相手の不貞行為の態様や、その他の事情を総合的に考慮して決定することになります。

 

この場合は慰謝料請求をすることは可能なのか、可能だとしてどの程度の額を請求することができるのか等、お困りの際はお気軽に当事務所までお越しください。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、離婚・相続・交通事故・借金問題などさまざまな法律問題に対応しております。
慰謝料にまつわるお悩みなどでお困りの方は、一人で抱え込む前に、まずは当事務所までご相談ください。

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