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生前贈与のメリット・デメリット/藤尾法律事務所

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生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与とは、生前に子どもや孫などの親族に財産を贈与することをいいます。
相続するよりも節税効果が見込める生前贈与ですが、メリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

■メリット
・相続税対策になる
生前贈与は「贈与」であって、贈与税がかかります。
一般に相続税より贈与税の方が高額ですが、贈与税の制度を上手く活用すれば、税負担が少ない生前贈与を行いながら相続税の課税対象の相続財産を減らすことができます。

 

生前贈与での節税の基本は、暦年贈与を活用することです。
受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税は発生しません。すなわち、贈与した人数×110万円×贈与した年数分、無課税で贈与することができます。

 

その他にも、教育資金一括贈与特例や住宅取得資金贈与を利用すれば、贈与税を節税することができます。

 

・特定の相手に特定の財産を確実に受け継ぐことができる
遺言書に不備があれば、故人の希望を相続において反映させることができない場合があります。
そこで、生前贈与を行えば、贈与者が贈与の相手を自由に選択できるため、特定の財産を指名した相手に確実に承継することができます。

 

■デメリット
・税金が高くかかる
相続税より高額な贈与税を納めなければならない場合があります。
また、贈与税以外にも、不動産の場合は名義変更の登記手数料や不動産取得税などの費用が発生してしまいます。

 

・相続開始前3年間に行われた贈与には相続税がかかる
贈与者が亡くなる前の3年間に行われた生前贈与については、相続して受け取ったものとみなされ、相続税が課されます。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、「生前贈与」に関するご相談を承っております。
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