相続人と連絡が取れない…どのように相続手続きを進めたらいい?
親族の方が亡くなり、相続が起きた場合、複数の親族が相続人となるケースは少なくありません。
こうした場合、一部の相続人と連絡が取れないといったケースも考えられます。
そこで本記事では相続人の一部と連絡が取れない場合には相続手続きをどのように進めるべきかについて解説します。
遺産分割協議と相続人
相続財産の具体的な帰属は遺産分割協議と呼ばれる相続人間の協議によって決定されます。
この遺産分割協議には全ての相続人が参加する必要があり、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効となります。
そのため、相続人の一部と連絡が取れないからといって、その相続人を無視して遺産分割協議を進めることはできません。
相続人と連絡が取れない場合の相続手続き
では、相続人と連絡が取れない場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか。
ここからは相続人と連絡が取れない場合の相続手続きについて解説します。
① 相続人調査は万全でしょうか?
まず初めに、一般市民である相談者の方が「連絡が取れない」と考えている場合でも、弁護士には戸籍等を調査する権限がありますので、職権調査により戸籍やその附票を調査することで、今回の相続で相続人は誰なのか?何人いるのか?何処に住んでいるのか?等を明らかにします。
この作業は、相続処理を行う際に不可欠な基本作業であり、ここで「連絡が取れない」と思っていた相続人にも連絡が可能となることになります。
但し、弁護士が利用できる調査権限は、むやみに使えるわけではなく、利用するには相談者から事件処理の依頼(今回の場合では「相続処理の依頼」)を受けて適切に代理人となっていることが必要になります。
また、このときの調査で相続人が何十人と膨大な人数に及ぶことも珍しいことではありませんので(自分では気付かない相続人がいることもある)、相続手続きで遺産分割協議をお考えの際には、事前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
② 不在者財産管理人の選任を申し立てる
前項の相続人調査を行っても、一部の相続人が行方不明で所在が不明な場合(単に「連絡が取れない」というだけではなく、亡くなっているとの公式記録がない状況で(※)、全く居場所が分からないという場合です。)には、不在者財産管理人の制度を検討することになります。
※もしも亡くなっているとすれば、当該不明者自身の相続人を更に探り当てる作業が必要となります)
不在者財産管理人とは、人が財産管理人を選任しない状態で行方不明になっている場合において、本人の代わりに特定の場面において(たとえば今回のように遺産分割限りの場面で)、当該対象者の財産の管理をする人を裁判所に選任してもらう制度です。
この不在者財産管理人の選任の申立ては利害関係人である必要があり、法定相続人であれば利害関係人として選任の申立てが可能ですが、逆に不在者財産管理人になれるのは相続に利害関係の無い第三者でなければならず、選任を必要とする特定の場面での財産処理に精通した者であることが当然望まれるので、主に弁護士や司法書士などの専門家のうちから、裁判所が選任することになります(法定相続人自身が不在者財産管理人になることはできないので注意しましょう)。
③ 失踪宣告を申立てるか?
全く所在の分からない相続人が7年間生死不明の状況にある場合には失踪宣告の利用が考えられます。
失踪宣告とは、長期にわたって生死不明な状況にある人を死亡したものとして取扱うことができる制度です。
裁判所によって失踪宣告が行われるとその人は死亡したものとして取扱われるため、失踪宣告を受けた人に相続人を共同相続人に追加して遺産分割協議を行う事が可能となります。
ただし、失踪宣告(普通失踪の場合)は、該当者が行方不明となってから7年間の時間経過を待つ必要があり、その7年が経過したタイミングで該当者は死亡したと扱われることになりますので、失踪したとする起算点の証明が最近のことであるとせざるをえないということになると、随分長い期間、遺産分割協議はペンディング状態となってしまいます。
結局、遺産分割協議を行う必要があるのだけれど、相続人全員が揃わないといった場合にどのように対処していけばいいのでしょうか?というご相談は当事務所にも多数寄せられておりますが、その答えについては、やはり個別個別に事案ごとで答えは異なってきますので、まずは弁護士に相談をされることをお勧めします。
相続に関することは、鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所にお任せ下さい
相続人と連絡が取れない場合には、まずは調査を行うべきですが、それでも連絡が取れない場合には様々な制度を利用することが考えられます。
ただし、それらの手続きも必ずしも万全の手段というわけにはいきません。
相続に限らず法的処理を要する問題の解決には、手続きをどのように利用するか、さらに多くの工夫やノウハウを用いる必要が生じてきます。
相続でお悩みの方は、鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所へご相談ください。