公正証書遺言の証人とは?なれるひとの条件や手配の方法を解説
公正証書遺言を作成する際には、一定の要件を満たした証人を用意する必要があります。
今回は、公正証書遺言の証人とは何か、なれるひとの条件や手配の方法を解説いたします。
公正証書遺言の証人とは
公正証書遺言の証人とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を述べ、その手続きが適切に行われたことを立ち会って確認する者をいいます。
遺言者の意思が自由に表明されたことや、作成手続きに問題がないことを外部の立場から確認する役割を担います。
公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が必要です。
公正証書遺言の証人になれるひと
公正証書遺言の証人になれるのは、遺言者と相続上の利害関係を持たない成人です。
遺言によって財産を受け取る立場にないことが重要なポイントになります。
証人として選ばれることが多いのは、以下のようなひとです。
- 相続に関係しない友人や知人
- 弁護士や司法書士などの専門家
これらのひとは、遺言内容から直接利益を受けないため、証人としての中立性が保たれやすいとされています。
公正証書遺言の証人になれないひと
公正証書遺言の証人になれないひとは、民法により次のように定められています。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者、それらの配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族
- 公証役場の職員
利害関係人以外にも、公証人の配偶者や親族、また公証役場の職員は中立性を保つため除外されています。
公正証書遺言の証人の手配方法
公正証書遺言の証人を手配するには、以下の方法を検討してください。
身近なひとに依頼する
相続に関係のない友人や知人がいる場合、そのひとに証人を依頼する方法があります。
ただし、遺言内容を知られることに抵抗がある場合や、条件に該当しているか判断が難しい場合には注意が必要です。
公証役場に証人を紹介してもらう
証人の候補が見つからない場合、費用を支払うことで、公証役場に証人を紹介してもらえます。
公証役場が手配する証人は、業務に慣れており、秘密保持にも配慮されています。
専門家に依頼する
弁護士などの専門家に証人を依頼する方法もあります。
専門家は守秘義務を負っており、公証人とのやり取りにも慣れているため、遺言作成全体が円滑に進みやすくなるのが特徴です。
まとめ
公正証書遺言を作成するには、一定の要件を満たした2人以上の証人が必要です。
推定相続人などの血縁関係が近い者は証人になることができないため、利害関係のない者を選ぶ必要があります。
遺言を弁護士に依頼した場合、証人を用意してくれるだけでなく、素案の作成などのサポートを一括して受けることができるため、困ったときにはご相談ください。
