離婚調停 陳述書
- 親権と監護権
まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えます。当事者のご夫婦だけでなく、お子様にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、話し合いを重ねられるこ...
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会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続を実行することになります。 破産手続は、破産法という法律によって定...
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■不倫されれば原則的には慰謝料が発生する夫婦には、配偶者以外の人と性的関係を結ばない義務(貞操義務)があります。そして、...
債務整理を考えるとき、「ブラックリストに載るのではないか」、「どのくらいの期間影響が続くのか」と不安になる方は少なくあり...
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●後遺障害の等級申請■後遺障害とは後遺障害に医学的な定義はありませんが、法的には、交通事故によって身体に不具合が生じ、治...
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