離婚調停 陳述書
- 親権と監護権
まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、もし話し合いが決裂してしまった場合には、家庭裁判所にて離婚調停をし、親権を決定することになります。 一度決定した親権を変更することは非常に難しいと言えます。当事者のご夫婦だけでなく、お子様にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、話し合いを重ねられるこ...
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当事務所には、住宅ローンの返済が難しくなり、債務整理の相談に来られる方も珍しいことではありません。その場合で、相談者の中...
鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所では、相続に関する様々な業務を取り扱っております。 例えば、遺言。遺言の作成...
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「2025年までに127万社の中小企業が廃業する恐れがある。」中小企業の大廃業時代が来るということが新聞や経済誌などで盛...
交通事故に遭った際、加害者だけでなく被害者にも過失が認められることがあります。この「過失相殺」によって、賠償金が減額され...
■資産をリストアップする相続が開始した時に、どのような相続財産があるかがわからないと、その後の手続きが滞る原因となってし...
「交通事故に遭ってしまったが、相手方とどのように交渉すればよいのか分からない。」「はたして、適切な額の慰謝料を受け取るこ...
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