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過払い金返還請求/藤尾法律事務所

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過払い金返還請求

いま借金として抱えている債務の中には、本当は返済する必要のないものが紛れ込んでいる可能性があります。その代表的なものが「過払い金」です。

 

過払い金とは、利息制限法の上限利率よりも高い利率で借金をしていた場合に発生します。本来、この利息制限法を遵守して消費者金融業者などは貸付行為をしなくてはなりません。しかし、10年ほど前までは、この利息制限法を守らない貸付行為は横行していたのです。

 

その背景には、利息制限法に罰則規定がなかったことが考えられます。そして、罰則規定がキチンと定められていた出資法という別の法律では、なんと上限利率が利息制限法よりも高く設定されていたのです。

 

本来、利息制限法では元本の金額に応じて上限利率が以下のように設定されていました。

 

・元本10万円未満―年20%
・元本10万円以上100万円未満―年18%
・元本100万円以上―年15%

 

しかし、罰則規定のある出資法では、年29.2%を超えてはじめて処罰されるという内容だったのです。この利息制限法と出資法で定められた上限利率の差が過払い金を生む原因となったのです。

 

現在、出資法は改正され、このような過払い金が発生することはありません。しかし、改正されるまでに金融業者から借金をしていた場合、契約内容によっては巨額の過払い金が発生している可能性があるのです。

 

過払い金は手続きを踏むことで返還して貰うことができます。ただし、時効を迎えてしまうと請求できなくなるため、迅速な対応が求められています。もし、過払い金が存在するかどうか分からないという方は、一度、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

 

鹿児島県鹿屋市にある藤尾法律事務所は、鹿児島県鹿屋市・志布志市・垂水市・曾於市・霧島市・肝付町・大崎町・東串良町・錦江町・南大隅町、宮崎県都城市を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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